福澤さんの悩みを共有してみよう

いろんな人に悩みをうちあけたら、「それは誰でも同じことだ」という旨を言われることが非常に多いなと思いました(なんかあまり親切じゃないですよね)。それならば、悩みを共有できる場を作って、少しでも多くの人が見せかけでも安心が得られるように、とブログを作ることにしました。

婚姻の効果について

「婚姻」とは、「婚姻届を提出した」の意味で使っています、こんにちは、こんばんは。福澤みさき(@misky42)です。

最近、好きな人(交際しているかた)ができた話は、前回した通りです。
↓前回の記事はこちら

misky42.hatenablog.com

 その人に交際を許可していただいてから、まだかなり日が浅いのですが、私は先週、「将来私と入籍をする気があるかどうか」について、話を切り出しました。
というのも、結婚する気がないならないでしかたない(=別れる気はない)のですが、それならそれで、早めに一生独身の覚悟、老後に向けての各種準備をしておかなければならない、と思ったからです
もういい歳なので、今からやり始めなければならないこともいろいろあります。
(どっちにしても、いろいろと人生のプランを考え直したり、見直したりして、準備できるところは準備する必要があります)。
だから、将来私と入籍する意思があるのか、ないのか、今の時点での相手の気持ちを、早めに知りたかったんですよね。もちろん今現在の意思が、将来かわる可能性もありますが。
「どうなのかな、どっちなのかな」で数年つかってしまうのは、時間が浪費されてしまうし、精神的にもつらいからね。
日が浅いので、早すぎる質問だとはわかっていましたが、気になることやデリケートなことをはっきり言うのが私の性格なんですね、良くも悪くもね。


その話をした結果、どうなったかは書きません。
今回書きたいのはその話ではないのです。
誰でも考えてほしい、知っておいてほしいことがあります。
それは、婚姻した男女に、法律上どのような効果が発生するのかということです。

法律以外のこともいろいろあるでしょう(法律以外のことも大事です)。
でもまず第一に、法律上のことを知っておいてほしいです。
彼氏に結婚をせまる女性にしても、彼女のプロポーズを考えている男性にしても、このことを考えている人があまりにも少ない気がするのです。
もちろん、結婚にはいきおいも大切ですよね。
でも、知らなかったでは済まされないこともありますし、とりあえず、婚姻した男女には、法律上どんな効果があるのか、事前に知ってみてください。

ちなみに、好きな人にも聞かれました、「もし入籍した場合(法律上)どうなるの?」と。
その人に対する回答でもあります。

以下、この本を参考に、独自に調べたことです。
より正確なことは、弁護士の先生など、法律の専門家にご確認ください。

参照:有斐閣アルマ「民法7親族・相続」第3版 高橋朋子・床谷文雄・棚村政行[著]
※2014年10月に第4版↓が発行されています。

民法7 親族・相続 第4版 (有斐閣アルマ)

民法7 親族・相続 第4版 (有斐閣アルマ)

 

 婚姻の効力

<一般的効力>

○親族関係が発生……家族になるということです(だから、例えば、どちらかが死んだら相続が発生しますね、そういう家族に関する法律がいろいろ適用されるということです)。

○夫婦の氏……夫または妻、必ずどちらかの氏で二人そろえなくてはいけません(夫婦別姓の話とかよく聞くと思いますが、あれは議論されているだけで、夫婦別姓にできる法律はまだないんです)。

○同居・協力・扶助義務……特筆することはありません、文字通りです、明文の規定があります。

貞操義務……明文の規定はありませんが、不貞が離婚原因になっていること、重婚が禁止されていることから、貞操義務を負うと解されています。

○婚姻による成年擬制……未成年が婚姻した場合、婚姻によって民法上成年とみなされます(民法上、ですからね。未成年で結婚したら飲酒できるわけじゃないですよ)。

○夫婦間の契約取消権……夫婦間で契約をしたとき、婚姻中であればいつでも夫婦の一方は取り消すことができます(いろいろ難しい事例をご存知の方も多いと思いますが、省きます)。

<夫婦の財産に関すること>

○夫婦財産契約……日本では一般的ではない(外国では一般的な国もあるとか)ので、省略します、興味がある方はぜひ調べてみてね。

○法定夫婦財産制……夫婦の個々の財産は、それぞれ持ち主個人に帰属します(夫婦別産制)。いずれに属するか明らかではない財産は、夫婦の共有と推定されます(この推定は、第三者から夫婦をみたときの話でしょうね)。夫婦は、婚姻から生じる費用を分担します(婚姻から生じる費用とは、衣食住の費用や、子どもにかかる費用です)。共同生活から生じる日常家事債務につき夫婦は連帯責任を負います(日常家事とはなんぞや、どの行為範囲まで含むのかという話は省略します。夫婦一方と取引をした第三者保護の話です)。

ざっくり(本当にざっくり)書くと、以上です。
それぞれ具体的な話になると、込み入った話になって、それぞれの事項で厚い本が1冊くらいの事項だと思います。

注意するべきことは、法律(に関すること)というのは、明確に白黒きまっていないことも多い、ということです。
曖昧な感じに決めて、個々で調整ができるように作られているからです(民事系の法律は特に)。
また、ケースバイケースなので、裁判になって、裁判所が判決を出して初めて、「そのケースにおける」判断基準がわかることもあります(判決の予測がつく場合もあるし、つかない場合もあるし、自分が望む結論が出るように努力して、その結果裁判所がどう判断するか未知数……です)。
だから、はっきりと、「こういうときは、こう!」っていうのはわからない、言えない事項もあります。
法律が整備されてなくて、過去の判例をもとにしたり、解釈で運用している事柄もあったりします。
そのへんは調べているときりがないので、割愛することをご了承ください。

個人的に、他に知っておいたほうがいいと思うこと

あまり考えたくないですけれども、結婚について考えるなら、離婚するときはどうすればいいのか、ということも知っておいたほうがいいと思います。
長くなるのでここには書きませんが、知らない人は、冒頭に掲載した本とか、その他民法(の家族法分野)に関する著書を一冊手元に置いておくとかして、調べてみるといいかもしれないですね。
もちろん、結婚を考えるときに、離婚のことを考えるのは、嫌な人もいるでしょう。
でも、ずっと添い遂げる気マンマンの人たちが離婚に至る現実をみて、いざというときのことを知っておいたほうがいいんじゃないかな、と思います。
もちろん、誰にも言わなくていいですよ(むしろ隠したほうがいいかな)。
誰かに(特に家族に)言ったら「は!?離婚したいの!?」って、思ってもないことを疑われて、トラブルの原因になりますからね(そんでホントに離婚しちゃったりしてwww)。
「いや、そういうことじゃないよ!!」って言ってもわからない人もいると思うから。
地震と同じですよ、誰も発生をコントロールできず、いつくるかわからないし、くるときは突然で破壊力は絶大、もちろん絶対にきてほしくない、こないまま一生終わるかもしれない(理想)、でも、きたときの備えは絶対にしておいたほうがいい……そういうスタンスです(私の言ってることわかるかなあ)。
「転ばぬ先の杖」として、知識を持っていたほうがいいと思います。

あと、男女と言うのは、婚姻した男女(夫婦)だけでなく、さまざまな形があります。
婚姻届は出してないけれども、婚約している状態とか、内縁状態だとか。
法律は婚姻した男女についてだけしか書いていませんが、それ以外の男女についても、いろいろと解釈と運用がなされていますので、調べてみてくださいね。

そして、「子どもがほしい」「子どもがいる」という人は、子どもに関する各種のことも、必ず、知っておいてほしいです。
※私は、昔から「一生子どもはほしくない、作らない」と決めているので、子どもに関する話は割愛しています。

ご参考まで。
終わります。